法人の古物商許可申請で注意すべきこと

古物商許可について解説

法人の古物商許可申請で注意すべきこと

1.法人の古物商許可申請で注意すべきこと

古物商許可の申請は個人でも法人でも取得することが可能ですが、法人での申請は個人に比べて難易度が上がります。
今回の記事では法人で古物商許可を申請したい方に向けて注意すべき点をまとめてみました。

①個人よりも必要書類が増える

個人・法人の共通して必要な書類

1.住民票の写し
2.身分証明書
3.略歴書
4.誓約書

上記の1~4の書類は、個人、法人ともに必要な書類です。

後述しますが、法人の場合は「役員全員」と「管理者」が提出する必要があります。

その他、法人の場合は下記の書類も提出する必要があります。

法人の場合に追加で必要になる書類

  1. 現行定款
  2. 商業登記簿謄本

必要書類に関して具体的に知りたい方は過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください

②役員全員分の情報や必要書類が必要
ポイント:役員全員分の情報や書類が必要

法人の場合は、役員全員分の情報や書類が必要となります。
役員の情報は商業登記簿謄本に記載されておりますので必ず確認するようにしましょう。逆にいうと商業登記簿謄本に記載されている役員の情報や書類は全て収集する必要があります。

役員全員分必要な書類

  1. 住民票の写し
    • 役員全員分それぞれ必要
    • 必ず本籍地記載のものを取得する
  2. 身分証明書
    • 役員全員分それぞれ必要
    • 本籍地のある市区町村役場で取得
  3. 略歴書
    • 役員全員分それぞれ必要
    • 住所、生年月日、職歴、連絡先など記載
  4. 誓約書
    • 欠格要件に該当していないことを誓約する書類
ポイント:役員全員が欠格要件に該当してはいけない
ポイント:申請者・役員・管理者の誰か一人でも該当するとNG

申請者(代表取締役や事業主)、役員、または管理者のいずれかが、下記の事由に該当する場合、古物商許可を取得することはできません。

ざっくりまとめると下記の内容に当てはまるものは、古物商許可を取得できません。

欠格要件

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 暴力団員または、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
  5. 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
  6. 住居の定まらない者
  7. 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない 者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

役員には監査役や非常勤役員も含まれます。

申請者、役員、管理者の中で一人でも欠格事由に該当する場合、許可は取得できませんので、事前に十分確認することが重要です。

欠格要件について詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので下記からご覧ください

③提出する定款のコピーには原本証明が必要
ポイント:定款のコピーと「原本証明」が必要

必要書類として提出が必要な現行定款のコピーですが、このコピーには、原本と同じ内容であることを証明するための「原本証明」が必要です。

原本証明は、コピーした定款の最終ページの余白に、以下の内容を朱書きし、代表者の印章を押印します。

原本証明の方法

この定款の写しは、原本と相違ないことを証明する

令和○○年○○月○○日

住 所 福岡県福岡市○○○○

商 号 ○○○○株式会社

代表者 代表取締役 ○○○○ 印

都道府県によっては、会社代表者の印章で各ページにも押印が必要な場合がありますので、事前に確認が必要です。

④商業登記簿謄本(登記事項証明書)の内容を確認しておく
ポイント:必要なのは履歴事項全部証明書

古物商許可申請に必要なのは、「履歴事項全部証明書」です。
この履歴事項全部証明書で確認される内容はたくさんありますが、特に注意が必要なのは下記の点です。

履歴事項全部証明書の内容で注意が必要なこと

  1. 事業目的に古物営業が含まれているか
  2. 定款と内容が一致しているかどうか
  3. 役員の任期や本店の住所など最新の情報になっているか?
ポイント:事業目的に古物営業の旨が記載されているか

法人の場合は事業目的が履歴事項全部証明書に記載があります。
その事業目的に古物営業を行う旨を記載していないと申請書を受理してもらえません。

「古物営業法に基づく古物商」の文言が一番間違いがありません。
そのほかにも、「中古自動車の買い取り・販売」や「衣服の買い取り・販売」等といった、具体的な記載方法でも問題ありません。

ポイント:定款と履歴事項証明書の内容が一致しているかどうか

法人の場合には現行定款も提出する必要があることは先ほど説明しましたが、履歴事項全部証明書に記載されている内容と一致している必要があります。

特に事業目的の部分は定款にも記載があるため、一致しているかどうか必ず確認するようにしましょう。

主な定款・登記簿謄本の記載事項は下記のとおりです。

共通して確認すべき事項
  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 発行可能株式総数
  • 公告方法
  • 決算期
定款のみの記載事項
  • 役員の任期
登記簿謄本のみの記載事項
  • 資本金
  • 役員
ポイント:役員の任期が最新の情報になっているか?

役員の任期は、会社設立時に作成する定款で定めます。
非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合、取締役の任期は最長10年まで設定することが可能です。
もっとも、実際には10年より短い任期を設定している会社も少なくありません。特に設立当初に深く検討せず、一般的な「2年」や「5年」で定めているケースも多く見受けられます。

任期が満了した後も、同じ方が引き続き役員を務める場合には、以下の手続きが必要です。

任期満了後の手続き

  1. 株主総会で取締役の重任決議を行う
  2. 法務局へ重任登記の申請を行う

この登記を失念しているケースは意外と多く、気づかないまま数年経過してしまっている会社もあります。

役員の重任登記がなされていない場合、登記簿上は任期満了後の状態となり、現在の役員が誰なのか公的に証明できない状態になります。
その結果、古物商許可の申請書類が受理されない可能性もあるため注意が必要です。

ポイント:本店の住所など最新の情報になっているか?

役員関係だけでなく、定款や登記簿謄本の内容が現状と一致しているかも確認しましょう。

特に、以下のような変更を過去に行っている場合は要注意です。

  • 会社名(商号)の変更
  • 本店所在地の移転
  • 事業目的の追加・変更

変更登記が漏れていると、各種手続きに支障が生じる可能性があります。

2.まとめ

以上、法人の古物商許可申請で注意すべきことを解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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