Xやインスタグラムで集客する場合のURLの届出は必要?

古物商許可について解説

【古物商許可】Xやインスタグラムで集客する場合のURLの届出は必要?

1.古物商許可のURLの届出とは?

古本屋、リサイクルショップ、トレカショップなど、古物いわゆる中古品を継続的に取り扱う場合には、古物商許可が必要です。

そんな中、今やスマホやPCは当たり前のIT社会。
メルカリや楽天市場、ヤフオク、Amazonなど個人の方も事業や副業として、市場に参入しやすくなりました。

このように、インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要であり、尚且つ、インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に

  • 該当するURL
  • その使用権限がある証明資料

が必要です。

具体的には古物商許可申請書類にある

この電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

に、「1.用いる」に丸をつけた上で、利用するHPのURLを記載し、提出する必要があります。

ポイント:XやインスタグラムなどのSNSのURLも申告必要?

では、X(旧Twitter)やインスタグラムなどのSNSで集客などを行う場合に、これらのURLも申告が必要なのでしょうか?

2.【本題】SNSのURLは申告不要

①SNSの場合、URLは申告不要です

第五条(許可の手続き及び許可証)
古物商許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

第六項
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものに掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨

e-GOV(法令検索)古物営業法より引用 ※一部編集

上記のように、古物商許可を申請する際に、インターネット上で古物商の取引の申し込みを行う場合には、「そのページのURL」を申請書類に記載し、「URLの疏明資料」を添付しなければなりません。

ポイント:インターネット上で取引の申し込みを行うかどうか

ここでポイントになってくるのが、インターネット上で取引の申し込みを行うかどうかです。

メルカリやAmazon、ヤフオクショップなどでは、そのページ上で売買契約の申し込みを行い、取引を決済サービスにて完結することができます。

一方、インスタグラムやXなどのSNSでは、売買契約の申し込みを行い、決済サービスにて取引を完結することができません。
要するに、集客はできますが、取引自体はその後メールでのやり取りや、実際に会うなど対面での契約、支払いに関しては振り込みなど取引をSNSのサービス上で完結することはできません。

その場合には、そのページのURLを申告する必要はありません。

②ホームページにも当てはまります

上記と同様の理由で、ホームページ上で売買契約の申し込みを行い、取引を決済サービスにて取引を完結することができなければ、ホームページのURLを掲載する必要はありません。

問い合わせをもらうための集客のプラットフォームであれば、申告は不要ということです。

③管轄の警察署によって対応が変わる場合も

ただし、管轄の警察署によって対応が変わる場合もございますので、事前に警察署に確認されることをお勧めします。

警察署の方は、状況を説明すれば丁寧に教えてくれます。
ですので、事前に不安なことやわからないことがあれば、電話をかけて質問するようにしましょう。

3.まとめ

以上、今回はX(旧Twitter)やインスタグラムなどSNSのURLが古物商許可申請に必要かどうかを解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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