Amazonせどり・輸入転売は古物商許可が必要?注意点を行政書士が解説

専門行政書士が解説

Amazonせどり・輸入転売は古物商許可が必要?注意点を行政書士が解説

Amazonを使った物販ビジネス(いわゆる「せどり」)に取り組む方が増えています。
特に、海外から商品を仕入れて国内で販売する「輸入転売」に興味を持つ方も少なくありません。
ただ、扱う商品によっては、古物商許可を取得せずに販売を続けると法律違反になってしまうことをご存知でしょうか。

今回は、Amazon物販(せどり)と輸入転売について、古物商許可の観点から注意すべきポイントを解説していきます。

1.Amazon物販(せどり)には古物商許可が必要なのか?

①古物商許可においての新品と中古品の違いをおさらい

ポイント:中古品の販売には古物商許可が必要。新品の販売には古物商許可は不要

古物商許可は、中古品を転売目的で仕入れて販売する場合に必要な許可です。
新品を問屋やメーカー・小売店の公式ルートから仕入れて販売する場合は、原則として古物商許可の対象外です。

(許可)第三条
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

一方で、フリマアプリやオークションサイトを経由して仕入れた商品は、新品同様の未開封品であっても中古品として扱われるケースがある点に注意が必要です。
この新品・中古の区分については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

詳しくはこちらの記事へ →

②「反復継続して利益を得る」なら許可が必要

ポイント:継続して売買するなら許可が必要。1回限りの販売なら許可不要

自分が使わなくなった不用品を1回限りで売る場合は、古物商には該当しません。
しかし、Amazonせどりのように利益を得る目的で中古品の仕入れと販売を繰り返す場合は、古物商許可が必要になります。

2.輸入転売(海外仕入れ)特有の注意点

①仕入先が海外でも「国内で販売する」なら対象になり得る

ポイント:海外で仕入れたものを国内で販売するなら古物商許可が必要

古物営業法は、盗品などの不正品が国内の市場に流通することを防ぐために設けられた法律です。
そのため、仕入れ先が海外であるかどうかは、許可の要否を直接左右するものではありません

(目的)第一条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

海外のフリマサイトやオークションサイト、個人セラーから中古品を仕入れ、日本国内で反復継続して販売するのであれば、原則として古物商許可の対象になり得ると考えておいた方が安全です。

②未使用品でも「一度でも取引された物」は要注意

海外の小売店やメーカーの公式サイトから直接仕入れた新品であれば、新品として扱われます。
一方で、海外の個人セラーが出品している未開封品を仕入れる場合は、一度誰かの手に渡った物として中古品扱いになることがあります。
「新品・未使用」という商品説明だけで判断せず、仕入れ元がどこかを確認しておきましょう。

ポイント:判断に迷ったら管轄の警察署に確認を

仕入れルートが複雑な輸入転売では、個別の取引が古物に該当するかどうかの判断が難しいケースもあります。
判断に迷う場合は、自己判断せずに営業所を管轄する警察署の生活安全課(古物商担当)に確認することをおすすめします。

なお、輸入品の通関手続きや関税、消費税の扱いなど、輸出入実務・税務に関する詳細については、通関業者や顧問税理士、税関にご確認ください。

3.無許可営業のリスクと許可を取っておくメリット

①無許可営業の罰則

古物商許可が必要な取引を無許可のまま続けると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。
「知らなかった」では済まされないので、せどり・転売ビジネスを本格化させる前に確認しておきましょう。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

第二条 2 
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
第三条 
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

e-GOV法令検索より

②許可があることで得られる信用

古物商許可を取得しておくと、取引先や仕入れ先に対して法令を遵守した事業者であることを示せます。
副業から始めたせどりを法人化したり、事業規模を拡大したりする際にも、許可を持っていることが信用面でプラスに働きます。

古物商許可が必要になりやすい仕入れパターン
  • フリマアプリ・オークションサイトでの仕入れ:メルカリやヤフオク等で中古品を仕入れて転売する場合
  • 海外の個人セラーからの仕入れ:海外のフリマ・オークションサイトで中古品や未開封品を仕入れて国内で販売する場合
  • 未開封品の転売:新品として仕入れても、フリマ等を経由した時点で中古品扱いになる場合
  • 継続・反復した仕入れと販売:利益を得る目的で繰り返し売買を行う場合

4.まとめ

以上、Amazonせどり・輸入転売と古物商許可の注意点について解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は

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