【無料ダウンロード】古物台帳の入手方法|テンプレート(エクセル・PDF)と買える場所

【無料ダウンロード】古物台帳の入手方法|テンプレート(エクセル・PDF)と買える場所
1.古物台帳テンプレートの無料ダウンロード

古物商は、古物を買い受けたり売ったりするたびに、取引の内容を帳簿に記録する義務があります。
帳簿は手書きでもパソコンのデータでもかまいません。
当事務所ですぐに使える古物台帳のテンプレートを用意しましたので、無料でお使いください。
| ファイル | 向いている使い方 |
|---|---|
| Excel版(記入例・本人確認と記帳が必要な取引の一覧つき) | パソコンで記録したい方。Googleスプレッドシートでも使えます |
| PDF版(手書き用) | 印刷して手書きで記録したい方 |
| PDF版(記入例つき) | どの欄に何を書くかを確かめたい方 |
↓ Excel版(A4横・記入欄55行・本人確認と記帳が必要な取引の一覧シートつき)
↓ PDF版(手書き用・A4横)
↓ PDF版(記入例つき・A4横)

①Excel版の使い方
仕入れ・買取りをしたら、左側の「受入れ」に1行記録します。
その品物が売れたら、同じ行の右側の「払出し」に記入します(売却時の記録が必要なのは、美術品・時計・宝飾品・自動車・バイクなど一部の品物です)。
網掛けの1行目は記入例なので、消してからお使いください。「区別」の欄は一覧から選べます。
Excelで印刷すると、A4横で見出し行がすべてのページに入ります。
別のシートに「本人確認・記帳が必要な取引の一覧」も入れてあるので、印刷して営業所に貼っておくと便利です。
ポイント:Googleスプレッドシートでも使える
ExcelをGoogleドライブにアップロードしてスプレッドシートで開けば、スプレッドシートでも使えます(「区別」のプルダウンも使えます)。
スマートフォンから記録したい方や、複数の人で共有したい方に向いています。
②PDF版の使い方
印刷して、ボールペンなど消えない筆記具で書き込んでください。
1枚に12件まで記録できます。
台帳はとじ合わせた状態で使うものなので、あらかじめ必要な枚数を印刷してとじておき、順に記入しましょう。
2.古物台帳はどこで買える?購入と自作の比べ方

古物台帳は、テンプレートで自作するほか、購入することもできます。
それぞれの特徴をまとめました。
| 入手方法 | よいところ | 気をつけること |
|---|---|---|
| 古物商防犯協会で買う | 法令の様式どおりで安心。標識(プレート)も一緒に買える | 費用がかかり、届くまで時間がかかることがある |
| ネット通販で買う | 手軽ですぐ届く。商品の種類別のものもある | 法令改正前の古い様式のものがないか確認が必要 |
| テンプレートで自作する | 無料。データで記録・検索ができる | 必要な項目が抜けていないか確認が必要(3章) |
①古物商防犯協会で買う

古物台帳は、地域の古物商防犯協会で購入できます。
どこにあるかは、許可を受けた警察署に聞くのが確実です。
標識(プレート)も同時に購入できるので、許可を受けたタイミングでまとめて買う方も多いです。
②ネット通販で買う

Amazonや楽天などで「古物台帳」と検索すると、いくつも見つかります。
手軽で届くのも早い一方、法令が改正される前の様式のままのものもあるので、項目が足りているか確認してから買いましょう。
③テンプレートで自作する

古物台帳は、手書きでなくても、Excelなどのデータで記録してかまいません。
上のテンプレートを使えば、無料ですぐに始められます。
自作するときは、次の章の3つのルールを守りましょう。
3.自作するときに守る3つのルール

①記録する項目は法律で決まっている
台帳に書く項目は、古物営業法第16条で決まっています。
自作する場合も、この項目が欠けていないか確認してください。
(帳簿等への記載等)第十六条
古物営業法第16条(e-Gov法令検索より引用)
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
紙の「帳簿」の様式は施行規則で決まっていますが、取引の順に必要な項目を書ける書類や、取引ごとの伝票を「帳簿に準ずる書類」として使うこともできます。
伝票を使う場合は、取引の順にとじ合わせておく必要があります。
(帳簿等)第十七条
古物営業法施行規則第17条(e-Gov法令検索より引用)
古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。
2 法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
一 法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類
二 取引伝票その他これに類する書類であって、法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの
3 古物商又は古物市場主は、法第十六条又は法第十七条の規定により前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。
項目ごとの具体的な書き方(特徴の書き方、職業欄、本人確認の方法など)は、下記の記事で記入例つきで解説しています。

②データでもよいが、3年間保存する
紙の台帳は最後に記載した日から、データは記録した日から、3年間保存する義務があります。
Excelなどのデータで記録する場合は、営業所ですぐに印刷できる状態(プリンターを備えておく)で保存しておきましょう。
第十八条
古物営業法第18条(e-Gov法令検索より引用)
古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
台帳をなくしたり、データが消えてしまったりしたときは、すぐに警察署へ届け出る必要があります。
データで管理する場合は、バックアップも取っておくと安心です。
③記録しなくてよい取引もある
1回の取引の対価の総額(税抜)が1万円未満の場合など、記録しなくてよい取引もあります。
ただし、ゲームソフト、CD・DVD、書籍、バイク(部品を含む)は、1万円未満でも買取りのときの記録が必要です。
さらに令和7年10月から、エアコンの室外機、電線、金属製のグレーチングも1万円未満で記録が必要な品物に加わりました。
売るときにも記録が必要な品物(美術品・時計・宝飾品・自動車・バイクなど)もあるので、一覧で確認しておきましょう。
どんな取引で本人確認と記録が必要になるかは、Excel版テンプレートの別シート「本人確認・記帳が必要な取引の一覧」にまとめています(令和7年10月の改正後の内容)。
本人確認の方法などを詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

4.記録をしないと罰則がある
台帳に必要な記録をしなかったり、うその記録をしたりすると、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。
3年間の保存をしなかった場合も同じです。
第三十三条
古物営業法第33条(e-Gov法令検索より引用)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第三項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
二 第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三 第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(以下略)
5.まとめ
古物台帳は、防犯協会やネット通販で買うこともできますが、必要な項目がそろっていれば、Excelなどで自作してもかまいません。
この記事のテンプレート(Excel版・PDF版)を使えば、無料ですぐに記録を始められます。
記録は取引のつど行い、最後の記載から3年間保存しておきましょう。
以上、古物台帳のテンプレートと入手方法について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類を作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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